発達障害者の障害者手帳の取得について
2018-03-19 更新

はじめに
障害者手帳というのは、心身に障害がある人たちに交付される手帳のことで、『身体障害者手帳』、『精神障害者保健福祉手帳』、『療育手帳』の3つがあります。対象となる障害は手帳によって異なりますが、手帳の種類や障害の程度によってさまざまな福祉サービスを受けることができます。ここでは発達障害者の手帳取得について詳しく説明していきます。

障害者手帳の種類と取得方法
障害者手帳には、身体の機能に障害があると認められた場合に交付される『身体障害者手帳』と、精神の状態に障害があると認められた場合に交付される『精神障害者保健福祉手帳』、知能の発達に障害があると認められた場合に交付される『療育手帳』の3つがあります。
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は全国共通の制度であるのに対し、療育手帳は各都道府県によって『みどりの手帳』や『愛の手帳』といった異なる名称が付けられていたり、等級の分け方が違っていたりします。
手帳の取得方法としては、
- 1.各自治体の福祉課で手帳を申請したい旨を伝える。
- 2.心理判定員や医師による診断・面接を受ける(診断書の提出のみの場合も)。
- 3.必要書類を提出後申請の手続きを行う。
- 4.判断基準に基づいて各都道府県の知事が手帳を交付
といった流れが一般的です。なお、療育手帳については交付までの流れが自治体によって異なることもありますので、手帳の申請を希望する場合には、あらかじめ各自治体の福祉課に確認することをおすすめします。
障害者手帳があると受けられる福祉サービス
各種障害者手帳を取得することで、申請者はさまざまな福祉サービスが受けられるようになります。車椅子や義肢などのような補助具等の交付や、タクシー料金の助成、高速道路や有料道路の通行料割引、携帯電話の料金割引など、各自治体によって受けられるサービスの内容は異なりますが、生活に直結した部分での補助が受けられるというメリットがあります。ちなみに、全国共通のサービスとしては、特別児童扶養手当、障碍児福祉手当、障害基礎年金、NHK受信料の減免、JRや民間の鉄道、バス、航空運賃の割引などが一般的です。
発達障害者と障害者手帳
発達障害には、知的障害、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、学習障害、発達性運動強調障害、ダウン症などなど、多くの種類があります。では、医師の確定診断を受けた人であれば、だれでも療育手帳を取得することができるのでしょうか。基本的に療育手帳というのは、知的障害のある人に交付される手帳ですので、知的障害を伴わないADHDや学習障害、高機能自閉症、アスペルガー症候群などの場合には交付対象外とする自治体もあるようです。交付対象外の発達障害であっても、その障害が原因で鬱病などを併発している場合には、精神障害者保健福祉手帳の対象となる場合もあるので、申請を希望する際にはあらかじめ各自治体の福祉課へ相談してみましょう。
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